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1 条

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表の及びの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表の及びに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人が施行日から昭和五十二年七月三十一日までの間に取得等をするの表のに掲げる減価償却資産(に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの表のの政令で定められた設備に係るの政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。

個人がの表のに規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるもの(の規定による改正後の、による改正後の租税特別措置法(第六項並びに附則第十一条第四項及び第六項において「昭和五十四年新法」という。)又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前のの規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下「昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第六条第四項に規定する政令で定めるもの」として、の規定の例による。

第二項及び前項の規定の適用がある場合における、第十六条、、、及びの規定の適用については、中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、、、、第十六条第一項、、、及び中「」とあるのは「(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」とする。

第四項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第六条第四項を含む。)」とする。

個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

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