第六条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第十一条第一項の表の第七号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。
個人が旧法第十一条第一項の表の第七号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるもの(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(第六項並びに附則第十一条第四項及び第六項において「昭和五十四年新法」という。)第十条の二又は昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二の規定の適用を受けるものを除く。)を政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下「昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第七号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第六条第四項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
第二項及び前項の規定の適用がある場合における新法第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項、第十六条の二第二項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」とする。
第四項の規定の適用がある場合における昭和五十四年新法第十二条の四の規定の適用については、同条第一項中「第十一条」とあるのは、「第十一条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号)附則第六条第四項を含む。)」とする。