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3 条

第十二条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予額を有する場合における当該益金算入猶予額に係るの規定の適用については、の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予残額(益金算入猶予額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項に規定する益金算入猶予額とは、の規定により改正事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなるに規定する価格変動準備金の金額(第一号において「直前年度末価格変動準備金の金額」という。)が改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(に掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。

改正事業年度の直前の事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額(直前年度末価格変動準備金の金額が当該合計額に満たない場合には、当該直前年度末価格変動準備金の金額)

改正事業年度終了の日においてに規定するたな卸資産及び有価証券につき各号に定めるところにより計算した金額の合計額

第一項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予残額

解散した場合 その解散の日における益金算入猶予残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

第一項及び前二号の場合以外の場合において益金算入猶予残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該益金算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

に規定する法人が合併をした場合における第一項に規定する益金算入猶予額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対するの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十二年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・五に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・五に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

に規定する法人の施行日以後一年以内に開始する各事業年度に係るの規定の適用については、中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(当該金額が当該事業年度について昭和五十二年改正法による改正前のの規定を適用した場合に算出されるに規定する累積限度額に満たない場合には、当該計算した金額に当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額を加算した金額。」とする。

第十三条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に新造されるに規定する船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する合併により取得する不動産又は漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた当該合併により取得したこれらの権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第十四条(物品税の特例に関する経過措置)

種に掲げる乗用自動車のうち、に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。