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第十四条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

及びに規定する事業を営む法人が昭和五十一年三月三十一日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、これらの規定の例による。

及びに規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する政令で定めるもの」と、「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日」として、これらの規定の例による。

及びに規定する中小漁業者に該当する法人が昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する認定を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。

の認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画で、の規定によりの認定を受けたものとみなされたものに係るに規定する漁業協同組合等のに規定する構成員である法人がに規定する期間内に又はの認定を受けた場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にに規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定を受けた」とあるのは「の認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画で、の規定によりの認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「の認定」とする。

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