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第十五条(通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十八条第一項の規定の適用を受けた法人の同条第三項に規定する欠損金額又は同条第四項に規定する繰越控除残額については、なお従前の例による。
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