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第十五条(通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定の適用を受けた法人のに規定する欠損金額又はに規定する繰越控除残額については、なお従前の例による。

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