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7 条

第十二条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了する事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の五十五」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の七十(に掲げる取引によるものについては百分の三十とし、に掲げる取引によるものについては百分の二十とする。)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の五十五」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

第十三条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人が昭和五十一年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた及びの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つたの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十四条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

及びに規定する事業を営む法人が昭和五十一年三月三十一日以前にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日」として、これらの規定の例による。

及びに規定する事業を営む法人のうち政令で定めるものが昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にこれらの規定に規定する承認を受けた場合には、これらの規定中「事業を営む法人」とあるのは「事業を営む法人のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する政令で定めるもの」と、「昭和五十二年三月三十一日」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日」として、これらの規定の例による。

及びに規定する中小漁業者に該当する法人が昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にこれらの規定に規定する認定を受けた場合には、これらの規定中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日」として、これらの規定の例による。

の認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画で、の規定によりの認定を受けたものとみなされたものに係るに規定する漁業協同組合等のに規定する構成員である法人がに規定する期間内に又はの認定を受けた場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にに規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定を受けた」とあるのは「の認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画で、の規定によりの認定を受けたものとみなされたものに係る」と、「当該認定」とあるのは「の認定」とする。

第十五条(通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定の適用を受けた法人のに規定する欠損金額又はに規定する繰越控除残額については、なお従前の例による。

第十六条(長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)

昭和四十七年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度のいずれか一以上の事業年度においてに規定する準備金の積立てを行つた法人が、昭和五十一年四月一日以後に開始する事業年度において当該準備金を積み立てる場合には、中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十三年三月三十一日」として、の規定の例による。

第十七条(認定中小企業者等の欠損金の繰戻しによる還付の特例に関する経過措置)

に規定する法人の昭和四十八年二月十四日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度において生じたに規定する欠損金額については、なお従前の例による。

第十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)

日本勤労者住宅協会が昭和五十一年三月三十一日以前に新築した住宅用の家屋での規定に該当するものの所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、年金福祉事業団が施行日以後に受けるに規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する公的医療機関の開設者又は社会福祉法人が昭和五十一年三月三十一日以前に新築し、又は取得したの規定に該当する家屋の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

昭和五十一年三月三十一日以前に国から売渡し又は譲与を受けた土地での規定に該当するものの所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「登記については」とあるのは「登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下において同じ。)に登記を受けるものに限り」と、中「登記を」とあるのは「登記で大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものについては、当該登記を」とする。

の規定は、施行日以後に取得するに規定する農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した当該農用地等の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

昭和五十一年三月三十一日以前にに規定する農林漁業者又はに規定する農林漁業者若しくは団体に対して行われたこれらの規定に該当する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

昭和五十一年三月三十一日以前に行われた交換により取得した林野での規定に該当するものの所有権の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所有権の移転の登記」とあるのは、「所有権の移転の登記で昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に登記を受けるもの」とする。

昭和四十七年四月一日から漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間にされたの規定による認定に係る各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、中「昭和五十一年三月三十一日までの間に」とあるのは、「漁業再建整備特別措置法の施行の日の前日までの間に」として、の規定の例による。

の認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画での規定によりの規定による認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画とみなされるものについてに規定する期間内にされたの規定による認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税に対するの規定の適用については、中「に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にの規定により認定されたもの」とあるのは「の規定によりの規定による認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画とみなされたの規定による認定を受けているに規定する中小漁業構造改善計画」と、「その認定された日」とあるのは「の規定による認定を受けた日」とする。

の規定による承認に係る各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、中「昭和五十二年三月三十一日までの間にされた」とあるのは、「昭和五十一年三月三十一日までの間にされた」として、の規定の例による。

昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にされた前項の承認(附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものに限る。)に係る各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、中「(昭和四十六年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」とあるのは、「(昭和五十一年改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める法人が受けたものであり、かつ、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」として、の規定の例による。

電源開発株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つた資本の増加及び同日以前に取得したに規定する権利の保存、設定又は移転について受ける登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「その登記」とあるのは、「その登記(に掲げる事項についての登記にあつては、大蔵省令で定めるところにより昭和五十一年改正法の施行の日以後一年以内に受けるものに限る。)」とする。

日本航空株式会社、日本航空機製造株式会社、東北開発株式会社、日本自動車ターミナル株式会社又は沖縄電力株式会社が昭和五十一年三月三十一日以前に行つたの資本の増加について受ける登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。