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第十三条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人が昭和五十一年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた及びの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つたの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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