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第十八条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の五第一項第二号の規定は、法人が附則第一条第一号に掲げる日以後に、新法第六十六条の五第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画又は中小企業新分野進出計画で定める賦課の基準(中小企業近代化促進法第四条第三項第四号(同法第五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる賦課の基準をいう。)に基づいて賦課する金額をもつて取得し、又は製作する新法第六十六条の五第一項に規定する試験研究用資産について適用する。
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