1 条
第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の六までの規定は、法人が昭和五十年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の六までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる日の前日までにおける新法第六十五条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第一種市街地再開発事業」とあるのは、「市街地再開発事業」とする。
新法第六十五条の九の規定は、法人が施行日以後に同条の規定に該当する交換をする場合における法人税について適用し、法人が施行日前に旧法第六十五条の九の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。
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