検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人が昭和五十年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた及びの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

附則第一条第二号に掲げる日の前日までにおけるの規定の適用については、中「第一種市街地再開発事業」とあるのは、「市街地再開発事業」とする。

の規定は、法人が施行日以後にの規定に該当する交換をする場合における法人税について適用し、法人が施行日前にの規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー