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1 条

第十六条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされるものに係る合併又は出資をする場合における法人税について適用し、又はに規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

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