1 条
第十六条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条第一項第二号及び第六十六条の三第一項第二号の規定は、法人がこれらの規定に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日以後にされるものに係る合併又は出資をする場合における法人税について適用し、旧法第六十六条第一項第二号又は第六十六条の三第一項第二号に規定する中小企業構造改善計画に係る承認で施行日前にされたものに係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。