第十四条(法人の準備金に関する経過措置)
新法第五十三条第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項(改正前の昭和四十八年改正法附則第十二条第二項を含む。)の価格変動準備金の金額のうち旧法第五十三条第一項第一号に規定するたな卸資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特別価格変動準備金の金額」という。)を有するもの(昭和五十一年改正法附則第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の施行日以後に開始する各事業年度(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)における昭和五十一年改正法による改正後の租税特別措置法第五十三条第一項各号の規定の適用については、同項各号の規定により計算した金額は、同項各号の規定にかかわらず、当該金額と、特別価格変動準備金の金額に三十六から当該最初に開始する事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が三十六を超えるときは、三十六)を控除した数を乗じ、これを三十六で除して計算した金額との合計額とする。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
新法第五十五条の規定は、法人の施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
旧法第五十七条の六の規定は、同条第一項に規定する法人の昭和五十年四月三十日までに開始する事業年度分の法人税については、なおその効力を有する。
旧法第五十七条の六第一項の異常危険準備金を積み立てている法人が昭和五十年五月一日以後に開始する事業年度終了の日において有する同項第二号に規定する異常危険準備金の金額の益金の額への算入については、同条第六項中「当該金額のうち政令で定める金額」とあるのは、「政令で定めるところによりその積み立てた金額」として、同条第二項、第三項及び第五項から第十項までの規定の例による。