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1 条

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表の、及び並びにの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等又はに規定する公害防止施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度終了の日において有するに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度終了の日において有するに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得等をしてその事業の用に供するに規定する特定備蓄施設等について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得等をしたに規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供するに規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前にその事業の用に供したに規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する費用又は負担金を支出する場合について適用し、法人が施行日前にに規定する費用又は負担金を支出した場合については、なお従前の例による。

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