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第七条(老年者年金特別控除に関する経過措置)
新法第二十九条の二第三項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用する。
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第七条(老年者年金特別控除に関する経過措置)
新法第二十九条の二第三項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用する。