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第六条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の六の規定は、個人が次の各号に掲げる土地の譲渡等(同条第一項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に掲げる日以後に行なう場合について適用する。
一土地の譲渡等のうち次に掲げるもの この法律の施行の日(以下「施行日」という。)
イ当該個人及びこれと特殊の関係にある者として政令で定める者の間で行なわれる土地の譲渡等
ロ当該個人が施行日以後に取得する新法第二十八条の六第一項に規定する土地等に係る土地の譲渡等(イに掲げる土地の譲渡等に該当するものを除く。)
二前号に掲げる土地の譲渡等以外の土地の譲渡等 昭和四十九年四月一日