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1 条

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、昭和四十九年四月一日以後にに規定する株式の譲渡をする場合について適用する。

個人が施行日前にの規定に該当する交換をした場合における所得税については、なお従前の例による。

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