1 条
第六条(個人の減価償却に関する経過措置)
新法第十一条又は第十二条の二の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した新法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した旧法第十一条第一項又は第十二条の二第一項に規定する合理化機械等又は工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第十三条第一項第二号に掲げる場合に該当する個人の昭和四十五年分以後の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する漁船に係る償却費の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該個人に対する新法第十三条の三の規定の適用については、同条に規定する第十三条第一項又は第二項には、なおその効力を有するものとされる旧法第十三条第一項又は第二項の規定を含むものとする。
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