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1 条

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

又はの規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した又はに規定する合理化機械等又は工業用機械等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した又はに規定する合理化機械等又は工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に掲げる場合に該当する個人の昭和四十五年分以後の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する漁船に係る償却費の額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該個人に対するの規定の適用については、に規定する又はには、なおその効力を有するものとされる又はの規定を含むものとする。

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