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20 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、及びの改正規定、の改正規定(特定下請組合に係る部分に限る。)並びにの改正規定は、下請中小企業振興法の施行の日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和四十五年五月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。

施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る利子所得で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、の規定中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、の規定の例によるものとする。

内国法人が昭和四十五年四月三十日までに発行したに規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。

第四条(配当所得に関する経過措置)

施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。

施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配でその収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、からまで及び中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、これらの条の規定の例によるものとする。

個人の昭和四十の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前のの規定の適用については、の規定の例によるものとする。

第五条(個人の税額控除に関する経過措置)

個人が昭和四十五年一月一日から同年三月三十一日までの間にに規定する特定の設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む個人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、に規定する特定設備の廃棄をした場合には、中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、の規定の例によるものとする。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

又はの規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設して事業の用に供した又はに規定する合理化機械等又は工業用機械等について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築した又はに規定する合理化機械等又は工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に掲げる場合に該当する個人の昭和四十五年分以後の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する漁船に係る償却費の額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該個人に対するの規定の適用については、に規定する又はには、なおその効力を有するものとされる又はの規定を含むものとする。

第七条(個人の準備金等に関する経過措置)

の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する個人の昭和四十六年分以前の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

に規定する個人がに規定する納付金(附則第十四条第四項の規定によりその例によるものとされるに規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。

第八条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。

第九条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

施行日前に発行された割引債(に規定する割引債をいう。次項において同じ。)について支払を受けるべき償還差益(に規定する償還差益をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、施行日から昭和四十六年三月三十一日までの間に発行されたもの)について支払を受けるべき償還差益については、中「昭和四十五年四月三十日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十六年三月三十一日」と、、、及び中「昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日」として、の規定の例によるものとする。

第十条(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されたに規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行されたに規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

第十一条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(法人の税額控除に関する経過措置)

の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む法人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、に規定する特定の設備の廃棄をした場合には、中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、の規定の例によるものとする。

法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間にに規定する特定合併を行なつた場合については、なお従前の例による。

第一項に規定する事業を営む法人が昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に行なつたに規定する政令で定める特定合併については、中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日」として、の規定の例によるものとする。

前項の規定によりの規定の例によるものとされる合併については、の規定は、適用しない。

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のを除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をして事業の用に供したに規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得等をした(の表のを除く。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得等に係るの設備について適用し、同日前にの表のに規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得等に係るの設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をして事業の用に供したに規定する工業用機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築したに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に掲げる場合に該当する法人の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の漁船の償却限度額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について又はの規定の適用を受ける場合には、中「若しくは」とあるのは「若しくは(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(以下「旧法第四十六条」という。)を含む。以下において同じ。)」と、中「」とあるのは「(を含む。において同じ。)」と、中「」とあるのは「若しくは」とする。

に規定する事業協同組合等が、昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、に規定する共同教育施設の取得等をしてその教育の用に供した場合における当該事業協同組合等の同年四月一日以後に開始する事業年度の当該共同教育施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について、又はの規定の適用を受ける場合には、及び中「まで」とあるのは「まで若しくは改正法附則第十三条第六項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは改正法附則第十三条第六項」とする。

第十四条(法人の準備金等に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前にに規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされるに規定する特定株式等を発行しているに規定する特定法人が施行日以後に又はに規定する特定株式等又は石油開発株式等を発行した場合において、法人がこれらの特定株式等に係る海外投資損失準備金及び当該石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

に規定する特定織布業商工組合が昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間にの承認を受けた事業計画に従い、その組合員である法人が納付した納付金又は当該特定織布業商工組合が積み立てた特定織布業構造改善準備金及び当該事業計画に係るに規定する特定貸金については、なお従前の例による。

前項の特定織布業商工組合が昭和四十五年四月一日から同年九月三十日までの間にの承認を受けた場合には、中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十五年九月三十日」として、の規定の例によるものとする。

の規定は、施行日以後にの表のに規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、同日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する法人の昭和四十六年三月十三日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、法人が施行日以後にに規定する特定供給設備の取得のために支出する金額について適用する。

第十五条(協業組合の課税の特例に関する経過措置)

に規定する事業協同組合又は事業協同小組合が、昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、その組織を変更して協業組合となつた場合における当該協業組合の同年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額及び法人税の額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

第十六条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行なうの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十七条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

又はに規定する法人がこれらの規定に規定する認定を受けた場合については、これらの条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」とする。

第十八条(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されたに規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行されたに規定する利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。

第十九条(登録免許税に関する経過措置)

、及びの規定は、施行日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

次に掲げる承認又は認定に係る各号に掲げる事項についての登記で当該承認又は認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

又はの規定による承認

の規定による認定

第二十条(政令への委任)

前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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