1 条
第七条(個人の準備金等に関する経過措置)
旧法第二十条の二の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する個人の昭和四十六年分以前の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
旧法第二十八条の二に規定する個人が同条に規定する納付金(附則第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる旧法第五十六条の三第一項に規定する納付金を含む。)を納付した場合については、なお従前の例による。
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