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1 条

第五条(個人の税額控除に関する経過措置)

個人が昭和四十五年一月一日から同年三月三十一日までの間にに規定する特定の設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む個人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、に規定する特定設備の廃棄をした場合には、中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、の規定の例によるものとする。

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