1 条
第四条(配当所得に関する経過措置)
施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。
施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配でその収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第八条の二第一項から第四項まで及び第八条の三第一項中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、これらの条の規定の例によるものとする。
個人の昭和四十五年分の総所得金額のうちに配当所得がある場合における所得税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十六号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十二条第一項の規定の適用については、旧法第八条の五の規定の例によるものとする。
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