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1 条

第四条(配当所得に関する経過措置)

施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。

施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配でその収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、からまで及び中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、これらの条の規定の例によるものとする。

個人の昭和四十の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前のの規定の適用については、の規定の例によるものとする。

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