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1 条

第三条(利子所得に関する経過措置)

昭和四十五年五月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。

施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る利子所得で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、の規定中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、の規定の例によるものとする。

内国法人が昭和四十五年四月三十日までに発行したに規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。

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