1 条
第三条(利子所得に関する経過措置)
昭和四十五年五月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。
施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る利子所得で同日後に支払期が到来するものの金額のうち同年四月三十日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、同条第一項から第四項までの規定中「昭和四十五年四月三十日まで」とあるのは、「昭和四十五年十二月三十一日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
内国法人が昭和四十五年四月三十日までに発行した旧法第七条の二に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。