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第十四条(法人の準備金等に関する経過措置)
新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の三第一項に規定する特定織布業商工組合が昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同項の承認を受けた事業計画に従い、その組合員である法人が納付した納付金又は当該特定織布業商工組合が積み立てた特定織布業構造改善準備金及び当該事業計画に係る同条第二項に規定する特定貸金については、なお従前の例による。
前項の特定織布業商工組合が昭和四十五年四月一日から同年九月三十日までの間に旧法第五十六条の三第一項の承認を受けた場合には、同項中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十五年九月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。
新法第五十六条の五の規定は、施行日以後に新法第四十三条第一項の表の第九号に規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(新法第五十六条の五第一項に規定する発電設備の取得のために支出する金額をいう。)について適用し、同日前に旧法第四十三条第一項の表の第八号に規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。
旧法第五十六条の六の規定による日本万国博覧会出展準備金を有する法人の昭和四十六年三月十三日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
新法第五十六条の六の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する特定供給設備の取得のために支出する金額について適用する。
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