第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)
新法第四十三条(第一項の表の第九号を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をして事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法第四十三条第一項(同項の表の第八号を除く。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
旧法第四十六条第一項第二号に掲げる場合に該当する法人の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の漁船の償却限度額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二又は第四十六条の三の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項中「若しくは前条」とあるのは「若しくは前条(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十六条(以下「旧法第四十六条」という。)を含む。以下この条において同じ。)」と、新法第四十六条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(旧法第四十六条を含む。第五項において同じ。)」と、同条第五項中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項若しくは旧法第四十六条第一項」とする。
旧法第五十一条の二第一項に規定する事業協同組合等が、昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、同項に規定する共同教育施設の取得等をしてその教育の用に供した場合における当該事業協同組合等の同年四月一日以後に開始する事業年度の当該共同教育施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。
前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について新法第四十六条の二、第四十六条の三又は第五十一条の二の規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第四項中「第五十一条の二まで」とあるのは「第五十一条の二まで若しくは改正法附則第十三条第六項」と、新法第五十一条の二第二項中「若しくは第四十七条から前条まで」とあるのは「、第四十七条から前条まで若しくは改正法附則第十三条第六項」とする。