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1 条

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

(の表のを除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設(以下この条において「取得等」という。)をして事業の用に供したに規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得等をした(の表のを除く。)に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事の施行に伴う取得等に係るの設備について適用し、同日前にの表のに規定する政令で定められた工事の施行に伴う取得等に係るの設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をして事業の用に供したに規定する工業用機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作し、若しくは建築したに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に掲げる場合に該当する法人の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の漁船の償却限度額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について又はの規定の適用を受ける場合には、中「若しくは」とあるのは「若しくは(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号。以下「改正法」という。)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の(以下「旧法第四十六条」という。)を含む。以下において同じ。)」と、中「」とあるのは「(を含む。において同じ。)」と、中「」とあるのは「若しくは」とする。

に規定する事業協同組合等が、昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、に規定する共同教育施設の取得等をしてその教育の用に供した場合における当該事業協同組合等の同年四月一日以後に開始する事業年度の当該共同教育施設の償却限度額の計算については、なお従前の例による。

前項の規定の適用を受ける法人が昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度について、又はの規定の適用を受ける場合には、及び中「まで」とあるのは「まで若しくは改正法附則第十三条第六項」と、中「若しくは」とあるのは「、若しくは改正法附則第十三条第六項」とする。

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