1 条
第十五条(協業組合の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十二条に規定する事業協同組合又は事業協同小組合が、昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、その組織を変更して協業組合となつた場合における当該協業組合の同年四月一日以後に開始する事業年度の所得の金額及び法人税の額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第四十六条第一項第一号」とあるのは「第四十六条第一項」と、「第四十二条」とあるのは「第四十二条の二」とする。
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