検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(法人の税額控除に関する経過措置)

の政令で定める事業(昭和四十五年三月三十一日までに定められたものに限る。)を営む法人が、同年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に、に規定する特定の設備の廃棄をした場合には、中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、の規定の例によるものとする。

法人が昭和四十一年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間にに規定する特定合併を行なつた場合については、なお従前の例による。

第一項に規定する事業を営む法人が昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に行なつたに規定する政令で定める特定合併については、中「昭和四十五年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日」として、の規定の例によるものとする。

前項の規定によりの規定の例によるものとされる合併については、の規定は、適用しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー