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第七条(個人の準備金等に関する経過規定)

個人が昭和四十二年一月一日において有する旧法第二章第二節第二款の規定による各準備金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ新法第二章第二節第二款の規定により準備金として積み立てた金額とみなす。

の規定は、施行日以後にに規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。

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