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14 条

第十一条(法人税の特例に関する経過規定の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十二条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過規定)

の規定は、施行日以後に解散したに規定する内国法人がに規定する配当等の金額を受けた場合について適用し、同日前に解散した当該内国法人が当該配当等の金額を受けた場合については、なお従前の例による。

第十三条(法人の税額控除に関する経過規定)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、法人が同日前にに規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

第十四条(法人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作したに規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から当該法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の償却額の計算方法については、の規定の例によるものとする。

の規定は、施行日以後にに掲げる場合に該当することとなる法人について適用する。この場合において、当該法人の施行日前に開始した事業年度のに掲げる漁船の償却額の計算方法については、の規定の例によるものとする。

(を除く。)の規定は、法人の施行日以後のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

法人が、当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作して、これをに規定する開発研究の用に供した場合におけるその用に供した事業年度の当該開発研究機械等に係るに規定する償却範囲額の計算については、中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日」として、の規定の例によるものとする。

第十五条(法人の準備金に関する経過規定)

法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日において有する旧法第三章第二節の規定による各準備金勘定の金額は、それぞれ新法第三章第二節の規定により損金経理の方法により準備金として積み立てた金額とみなす。

の規定は、施行日以後にに規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。

の規定は、に規定する法人が施行日以後にに規定する設備の取得のために支出する金額について適用する。

第十六条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

の規定は、施行日以後の又はに規定する収入金額について適用し、同日前の又はに規定する収入金額については、なお従前の例による。

第十七条(協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過規定)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十八条(法人の資産の譲渡に関する経過規定)

の規定は、収用法施行日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十九条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)

及びの規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。

に規定する法人が施行日前に合併をした場合における清算所得に対する法人税の課税については、及びの規定は、なおその効力を有する。

第二十条(石炭鉱業会社の所得計算の特例に関する経過規定)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する元利補給金の交付を受ける場合について適用する。

第二十一条(砂糖消費税の特例に関する経過規定)

この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。

第二十二条(通行税に関する特例の改正に伴う経過規定)

昭和四十二年六月三十日以前に領収した航空機の旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

第二十三条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十四条(罰則に関する経過規定)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。