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1 条

第六条(個人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作したに規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

個人が、昭和四十二年十二月三十一日までに、に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれをに規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年十二月三十一日」として、の規定の例によるものとする。

(を除く。)の規定は、個人の施行日以後のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前のに規定する収入金額でに規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

昭和四十二年分の所得税についての、、、、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、中「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号)附則第六条第二項又は」と、中「」とあるのは「、、」と、、、及び中「からまで」とあるのは「、、、」とする。

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