第六条(個人の減価償却に関する経過規定)
新法第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。
個人が、昭和四十二年十二月三十一日までに、旧法第十二条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれを同項に規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。
新法第十三条の三(第八項を除く。)の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
昭和四十二年分の所得税についての新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項(新法第三十八条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定の適用については、新法第十三条第一項中「前二条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号)附則第六条第二項又は前二条」と、新法第十三条の二第一項中「前三条」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、前三条」と、新法第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項及び第三十九条第三項中「から第十三条まで」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、第十二条、第十三条」とする。