検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条(法人の準備金に関する経過規定)

法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日において有する旧法第三章第二節の規定による各準備金勘定の金額は、それぞれ新法第三章第二節の規定により損金経理の方法により準備金として積み立てた金額とみなす。

の規定は、施行日以後にに規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。

の規定は、に規定する法人が施行日以後にに規定する設備の取得のために支出する金額について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー