1 条
第十五条(法人の準備金に関する経過規定)
法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日において有する旧法第三章第二節の規定による各準備金勘定の金額は、それぞれ新法第三章第二節の規定により損金経理の方法により準備金として積み立てた金額とみなす。
新法第五十六条の三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。
新法第五十六条の四の規定は、同条第一項に規定する法人が施行日以後に同項に規定する設備の取得のために支出する金額について適用する。
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