第十四条(法人の減価償却に関する経過規定)
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から当該法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却額の計算方法については、旧法第四十三条の規定の例によるものとする。
新法第四十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなる法人について適用する。この場合において、当該法人の施行日前に開始した事業年度の同号に掲げる漁船の償却額の計算方法については、旧法第四十六条の規定の例によるものとする。
新法第四十六条の二(第七項を除く。)の規定は、法人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の旧法第四十六条の二第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。
法人が、当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、旧法第四十四条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作して、これを同項に規定する開発研究の用に供した場合におけるその用に供した事業年度の当該開発研究機械等に係る同項に規定する償却範囲額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。