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1 条

第九条(輸出取引となつた場合の個人の輸出所得の特別控除に関する経過規定)

個人が施行日前にした各号に掲げる取引についてに規定する証明がされた場合における当該取引については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前に(において準用する場合を含む。)の規定により輸出取引に含まれないものとされた取引若しくは当該取引に係る輸出又は技術輸出取引に含まれないものとされた取引について、その対価としてに規定する対外支払手段による支払があり、かつ、に規定する証明があつた場合であつて、当該取引について、又はの規定の適用があるべき場合における当該取引に係るに規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

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