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1 条

第八条(輸出の証明がされない場合の総収入金額算入に関する経過規定)

個人の施行日前における若しくはに掲げる取引又はに規定する間接技術輸出取引に関し、、又はの規定により必要な経費に算入した金額のうちに規定する証明がされなかつた物品又はに規定する工業所有権等の取引に係るものの総収入金額への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

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