第十条(輸出取引がある場合の個人の特別償却に関する経過規定)
個人の旧法第二十一条の二第一項に規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額が旧法第二十三条の二第一項に規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、その年の同項に規定する輸出金額割合が同項に規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他同項に規定する政令で定める場合に該当する場合における同項に規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、個人の昭和三十九年分の所得税に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「第十一条から第十七条まで」とあるのは「第十一条から第十七条まで又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十一条から第十三条の二まで若しくは第十四条から第十七条まで」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
前項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二第一項の規定の適用を受ける固定資産で、新法第十三条の三第一項の規定の適用を受けるものに対する同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「第十三条まで」とあるのは「前条まで」と、「前条第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を」と、「同法第十条第二項の規定により」とあるのは「所得税法第十条第二項の規定により」と、「前条第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により計算される同項に規定する合計償却限度額」とあるのは「改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定の適用を受けるときは、同項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と、同条第二項中「海外取引等に係る合計償却限度額に満たない場合」とあるのは「海外取引等に係る合計償却限度額(改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十三条の二第一項の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額のうち政令で定める金額を除く。)に満たない場合」とする。