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1 条

第十条(輸出取引がある場合の個人の特別償却に関する経過規定)

個人のに規定する指定期間内の日の属する各年の当該指定期間内の輸出取引及び技術輸出取引による収入金額の合計額がに規定する指定期間に係る基準輸出金額をこえ、かつ、その年のに規定する輸出金額割合がに規定する基準輸出金額割合をこえる場合その他に規定する政令で定める場合に該当する場合におけるに規定する固定資産に係るその年の減価償却費として必要な経費に算入する金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、個人の昭和三十九年分の所得税に対するの規定の適用については、中「」とあるのは「又はによる改正後の若しくは」と、「」とあるのは「」とする。

前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定の適用を受ける固定資産で、の規定の適用を受けるものに対する及びの規定の適用については、中「まで」とあるのは「まで」と、「の規定の適用を受けるときは、の規定を」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定の適用を受けるときは、の規定を」と、「の規定により」とあるのは「の規定により」と、「の規定の適用を受けるときは、の規定により計算されるに規定する合計償却限度額」とあるのは「改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定の適用を受けるときは、の規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額」と、中「海外取引等に係る合計償却限度額に満たない場合」とあるのは「海外取引等に係る合計償却限度額(改正法附則第十条第一項の規定によりその効力を有するものとされるによる改正前のの規定により必要な経費に算入することができる減価償却費の限度額のうち政令で定める金額を除く。)に満たない場合」とする。

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