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1 条

第五条(個人の輸出所得に関する経過規定)

個人のに規定する指定期間内の日を含む各年の当該期間内における各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該個人のその年中の輸出取引に係る各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前における又はに掲げる取引に関しの規定により必要な経費に算入した金額のうちに規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの総収入金額への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前にした各号に掲げる取引についてに規定する証明がされたために規定する事由が生じた場合における当該取引に係る各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につきの規定の適用があるべき場合における当該取引に係るに規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

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