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第六条(農業所得に関する経過規定)

及びの規定は、昭和三十六年一月一日以後に生じた又はに規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は播種若しくは植付けをした又はに規定する農産物に係る昭和三十六年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

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