1 条
第四条(個人の準備金に関する経過規定)
個人の昭和三十六年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和三十五年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額と昭和三十六年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和三十六年分の事業所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について当該事業所得を昭和三十五年分以前の年分の事業所得とみなした場合に旧法附則第六条第二項の規定の適用がある者については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和四十二年までの各年に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
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