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13 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過規定の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和三十六年分以後の所得税について適用し、昭和三十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(個人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、個人が昭和三十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する重要機械等又はに規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していないに規定する重要機械等(同日前にに規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又はに規定する合理化機械等(同日前にに規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)を同日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等又は合理化機械等の減価償却費の額の計算については、又はの規定は、なおその効力を有する。

及び(の規定に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にの規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後にの規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につきに規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

新法第十六条第一項に規定する個人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供したに規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる又はの規定の適用を受けるものに対するの規定の適用については、中「」とあるのは、「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第三条第二項の規定によりその効力を有するものとされるの規定による改正前の若しくは」とする。

第四条(個人の準備金に関する経過規定)

個人の昭和三十六年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和三十五年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額と昭和三十六年十二月三十一日において各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和三十六年分の事業所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について当該事業所得を昭和三十五年分以前の年分の事業所得とみなした場合にの規定の適用がある者については、の規定の例により計算した金額)が、同日において各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、各号の規定により計算した金額の合計額とする。

前項の規定の適用を受けた個人のの規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年(昭和四十二年までの各年に限る。)においては、の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を各号の規定により計算した金額の合計額とする。

その年十二月三十一日において各号の規定により計算した金額の合計額

前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額から同日において各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

第五条(個人の輸出所得に関する経過規定)

個人のに規定する指定期間内の日を含む各年の当該期間内における各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、に規定する基準輸出金額に当該個人がその年中において事業を営んでいた期間に係る当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該個人のその年中の輸出取引に係る各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前における又はに掲げる取引に関しの規定により必要な経費に算入した金額のうちに規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの総収入金額への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前にした各号に掲げる取引についてに規定する証明がされたために規定する事由が生じた場合における当該取引に係る各号に掲げる金額の必要な経費への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につきの規定の適用があるべき場合における当該取引に係るに規定する必要な経費に算入されるべき金額に相当する金額の必要な経費への算入については、の規定は、なおその効力を有する。

第六条(農業所得に関する経過規定)

及びの規定は、昭和三十六年一月一日以後に生じた又はに規定する農産物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に栽培を開始し、又は播種若しくは植付けをした又はに規定する農産物に係る昭和三十六年分の所得に対する所得税については、なお従前の例による。

第七条(外国技術使用料課税に関する経過規定)

に規定する者が施行日前に締結された契約に基づきに規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料でに規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、の規定は、なおその効力を有する。

第八条(個人に関するその他の経過規定)

(において準用する場合を含む。)及びの規定は、昭和三十六年一月一日以後に又はの規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この項において同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に又はの規定に該当することとなつた個人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつた場合におけるに規定する者の納付すべき所得税額に係る利子税額について適用する。

の規定は、施行日以後にの施行地に居所を有することとなるに規定する非居住者について適用する。

第九条(法人税の特例に関する経過規定の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(法人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する重要機械等、に規定する合理化機械等又はに規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していないに規定する重要機械等(同日前にに規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、に規定する合理化機械等(同日前にに規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又はに規定する協同事業用機械等(に規定する法人で同日以後にに規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、、又はの規定は、なおその効力を有する。

及び(の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後にの規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につきに規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

に規定する法人がに規定する期間内に取得してその事業の用に供したに規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる又はの規定の適用を受けるものに対するの規定の適用については、中「」とあるのは、「又はの規定によりその効力を有するものとされるの規定による改正前の若しくは」とする。

第十二条(法人の準備金に関する経過規定)

施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額と改正事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合にの規定の適用がある法人については、の規定の例により計算した金額)が、同日において各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、各号の規定により計算した金額の合計額とする。

前項の規定の適用を受けた法人のの規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十三年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を各号の規定により計算した金額の合計額とする。

当該事業年度終了の日において各号の規定により計算した金額の合計額

当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額から同日において各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額

第十三条(法人の輸出所得に関する経過規定)

法人のに規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該期間内における各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の輸出取引に係る各号に掲げる金額の損金算入については、の規定は、なおその効力を有する。

法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定により損金に算入される金額は、による改正後の及びの規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

施行日前における又はに掲げる取引に関しの規定により損金に算入した金額のうちに規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの益金算入については、の規定は、なおその効力を有する。

法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定により益金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の及びの規定の適用については、に規定する百分の十を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及びに規定する所得等の金額に含まれないものとする。

に規定する法人についてに規定する事由が生じた場合における更正の請求については、の規定は、なおその効力を有する。

法人が施行日前にした各号に掲げる取引についてに規定する証明がされたために規定する事由が生じた場合における当該取引に係る各号に掲げる金額の損金算入については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につきの規定の適用があるべき場合における当該取引に係るに規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、の規定は、なおその効力を有する。

第十六条(法人の資産の譲渡に関する経過規定)

及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に又はの規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に又はの規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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