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1 条

第三条(個人の減価償却に関する経過規定)

の規定は、個人が昭和三十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する重要機械等又はに規定する合理化機械等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していないに規定する重要機械等(同日前にに規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又はに規定する合理化機械等(同日前にに規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)を同日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等又は合理化機械等の減価償却費の額の計算については、又はの規定は、なおその効力を有する。

及び(の規定に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にの規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後にの規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につきに規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算について適用し、個人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の減価償却費の額の計算については、なお従前の例による。

新法第十六条第一項に規定する個人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供したに規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる又はの規定の適用を受けるものに対するの規定の適用については、中「」とあるのは、「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第三条第二項の規定によりその効力を有するものとされるの規定による改正前の若しくは」とする。

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