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第十六条(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
新法第六十四条及び第六十四条の二(これらの規定を新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
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