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1 条

第十六条(法人の資産の譲渡に関する経過規定)

及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に又はの規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に又はの規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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