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1 条

第十三条(法人の輸出所得に関する経過規定)

法人のに規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該期間内における各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の輸出取引に係る各号に掲げる金額の損金算入については、の規定は、なおその効力を有する。

法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定により損金に算入される金額は、による改正後の及びの規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。

施行日前における又はに掲げる取引に関しの規定により損金に算入した金額のうちに規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの益金算入については、の規定は、なおその効力を有する。

法人の施行日以後に終了する事業年度において前項の規定によりその効力を有するものとされるの規定により益金に算入される金額は、法人税法の一部を改正する法律による改正後の及びの規定の適用については、に規定する百分の十を乗じて計算した金額の算定の基礎となる所得等の金額及びに規定する所得等の金額に含まれないものとする。

に規定する法人についてに規定する事由が生じた場合における更正の請求については、の規定は、なおその効力を有する。

法人が施行日前にした各号に掲げる取引についてに規定する証明がされたために規定する事由が生じた場合における当該取引に係る各号に掲げる金額の損金算入については、の規定は、なおその効力を有する。

施行日前にの規定により輸出取引に含まれないものとされた取引又は当該取引に係る輸出についてその対価として対外支払手段による支払があり、かつ、に規定する証明があつた場合であつて、当該取引につきの規定の適用があるべき場合における当該取引に係るに規定する損金に算入されるべき金額に相当する金額の損金算入については、の規定は、なおその効力を有する。

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