第九条(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十一条(法人の減価償却に関する経過規定)
新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第四十二条第一項に規定する重要機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)、旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等(同日前に同項に規定する政令で定める期間が満了したものを除く。)又は旧法第四十五条第一項に規定する協同事業用機械等(同項に規定する法人で同日以後に同項に規定する直前事業年度終了の日が到来するものに係るものに限る。)を施行日から六月以内にその用に供した場合における当該重要機械等、合理化機械等又は協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、旧法第四十二条、第四十三条又は第四十五条の規定は、なおその効力を有する。
新法第四十四条第一項及び第三項(同条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合における当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
新法第四十四条の二の規定は、法人が施行日以後に企業合理化促進法第五条第一項の規定による承認を受けるための申請を行ない、当該承認を受けた機械設備等につき同条第二項に規定する証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、法人が、同日前に当該承認を受けるための申請を行なつた場合であつて、当該承認を受けた機械設備等につき当該証明を受けた場合における当該機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
新法第四十九条第一項に規定する法人が同項に規定する期間内に取得してその事業の用に供した同条第二項に規定する通気坑道又は排水坑道で、第二項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるものに対する新法第四十九条第二項の規定の適用については、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「第四十三条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定によりその効力を有するものとされる同法の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条第一項若しくは第四十三条第一項」とする。
第十二条(法人の準備金に関する経過規定)
施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得に係る価格変動準備金勘定への繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に終了した事業年度とみなした場合に旧法附則第十三条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和四十三年四月一日前に開始する事業年度に限る。)においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
第十三条(法人の輸出所得に関する経過規定)
法人の旧法第五十五条の二第一項に規定する指定期間内の日を含む各事業年度の当該期間内における旧法第五十五条第一項各号に掲げる取引(以下この条において「輸出取引」という。)による収入金額の合計額が、旧法第五十五条の二第二項に規定する基準輸出金額に当該事業年度の当該指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をこえる場合における当該事業年度の輸出取引に係る同条第一項各号に掲げる金額の損金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
施行日前における旧法第五十五条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し旧法第五十五条の二第一項の規定により損金に算入した金額のうち旧法第五十六条に規定する証明がされなかつた物品の取引に係るものの益金算入については、同条の規定は、なおその効力を有する。
旧法第五十六条の二第一項に規定する法人について同項に規定する事由が生じた場合における更正の請求については、同条の規定は、なおその効力を有する。
法人が施行日前にした旧法第五十七条第一項各号に掲げる取引について同項に規定する証明がされたため同条第三項に規定する事由が生じた場合における当該取引に係る旧法第五十五条の二第一項各号に掲げる金額の損金算入については、旧法第五十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。
第十六条(法人の資産の譲渡に関する経過規定)
新法第六十四条及び第六十四条の二(これらの規定を新法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡(消滅を含む。以下この条において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に旧法第六十四条第一項又は第六十五条第一項の規定に該当することとなつた法人のこれらの規定に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。