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第九条(外国技術使用料課税に関する経過規定)

の規定は、施行日以後に支払を受けるべきに規定する重要外国技術の使用料について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた(外国技術使用料の税率の軽減)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものに係る所得については、なお従前の例による。

昭和二十八年三月三十一日までに締結された契約に基き、(外国技術使用料の非課税)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものにつき、に規定する非居住者又は法人が施行日前に支払を受けるべきであつたに規定する所得及び施行日以後に支払を受けるに規定する所得については、、及びの規定は、なおその効力を有する。

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