検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)

の規定は、施行日以後に支払を受けるべきに規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー