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第八条(社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)
新法第二十七条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条に規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。
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第八条(社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)
新法第二十七条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条に規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。