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1 条

第十条(個人に関するその他の経過規定)

及びの規定は、昭和三十二年一月一日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に(収用等の場合の譲渡所得等の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。

(国等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定は、施行日以後にに規定する承認があつたものについて適用する。

昭和三十一年分以前の所得税について(概算所得控除)の規定の適用を選択した個人の同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税の延納)の規定は、個人のに規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。

(国有林野と交換した山林の山林所得の計算の特例)の規定の適用を受けた交換により取得した立木又は立木の存する土地については、の規定は、なおその効力を有する。

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