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15 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

第二条(旧法に基いてした課税標準に係る計算等の効力)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定を適用する場合において、新法の規定でこれに相当する改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の規定があるものについては、この附則に特別の定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は旧法の規定の適用を受けるための手続は、それぞれ新法の相当規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は新法の相当規定の適用を受けるための手続とみなす。

第三条(所得税の特例に関する経過規定の原則)

新法第二章の規定は、次条から附則第十条までに特別の定があるものを除くほか、昭和三十二年分以後の所得税について適用し、昭和三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四条(利子所得及び配当所得に関する経過規定)

新法第二章第一節の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき利子所得(に規定する貸付金債権の利子を含む。以下この項において同じ。)及び配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた利子所得(無記名の公債若しくは社債の利子又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けたもの)及び配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けた金額)については、なお従前の例による。

無記名の公債若しくは社債又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける利子所得及び無記名株式又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける配当所得のうち、施行日前にその支払期日が到来しているもので同日において支払を受けていないものについては、これらを無記名でないものとみなし、なお(利子所得の非課税)又は(配当所得の源泉徴収税率の軽減)の規定の例による。

(長期預金等の利子所得の分離、五パーセント課税)の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、なおその効力を有する。ただし、の規定の適用を妨げない。

昭和三十一年三月三十一日までに発行された公債又は社債(昭和三十年一月三十一日までに償還期限が到来する公債及び社債を除く。)で又はの規定により引き続きその者の登録している期間が一年以上であるもの

昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに払戻の期日が到来するものを除く。)のうち政令で定めるもの

昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く合同運用信託(貸付信託を除く。)で当該信託に係る契約において定める信託期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)のうち政令で定めるもの

昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く貸付信託の受益証券で引き続きその者のものとして記名されている期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)

施行日前に支払を受けるべきであつた証券投資信託(元本の追加信託をすることができる証券投資信託を除く。)の信託期間中に分配される収益(証券投資信託契約の一部の解約により分配されるものを除く。)については、なお(証券投資信託の期中分配金の所得区分の特例)の規定の例による。

昭和三十年分及び昭和三十一年分の所得税についての配当控除額については、なお(配当控除額の特例)の規定の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過規定)

及びの規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する重要機械等又はに規定する合理化機械等の減価償却額の計算について適用し、個人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した(機械等の特別償却)に規定する機械等又は(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の減価償却額の計算については、なお従前の例による。

個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していないに規定する機械等又はに規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の減価償却額の計算については、又はの規定は、なおその効力を有する。

の規定は、試験研究を行う個人が施行日以後にの規定により承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算について適用し、当該個人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算については、なお従前の例による。

個人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、なお従前の例による。

個人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

個人が昭和三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つたに規定する満期保険の保険料は、の規定の適用を受ける保険料とみなす。

個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供したに規定する探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、なお従前の例による。

個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していないに規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内にに規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

個人が昭和三十二年四月一日前に支出した(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の必要経費算入については、なお従前の例による。

第八条(社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)

の規定は、施行日以後に支払を受けるべきに規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。

第九条(外国技術使用料課税に関する経過規定)

の規定は、施行日以後に支払を受けるべきに規定する重要外国技術の使用料について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた(外国技術使用料の税率の軽減)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものに係る所得については、なお従前の例による。

昭和二十八年三月三十一日までに締結された契約に基き、(外国技術使用料の非課税)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものにつき、に規定する非居住者又は法人が施行日前に支払を受けるべきであつたに規定する所得及び施行日以後に支払を受けるに規定する所得については、、及びの規定は、なおその効力を有する。

第十条(個人に関するその他の経過規定)

及びの規定は、昭和三十二年一月一日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に(収用等の場合の譲渡所得等の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。

(国等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定は、施行日以後にに規定する承認があつたものについて適用する。

昭和三十一年分以前の所得税について(概算所得控除)の規定の適用を選択した個人の同年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税の延納)の規定は、個人のに規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。

(国有林野と交換した山林の山林所得の計算の特例)の規定の適用を受けた交換により取得した立木又は立木の存する土地については、の規定は、なおその効力を有する。

第十一条(法人税の特例に関する経過規定の原則)

新法第三章の規定は、次条から附則第十八条までに特別の定があるものを除くほか、法人の昭和三十二年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含むものとし、に規定する人格のない社団等で同法の適用を受けるものについては、昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税とする。)について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。

第十二条(法人の減価償却に関する経過規定)

及びの規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する重要機械等又はに規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した(機械等の特別償却)に規定する機械等又は(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していないに規定する機械等又はに規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の償却範囲額の計算については、又はの規定は、なおその効力を有する。

の規定は、試験研究を行う法人が施行日以後にの規定により承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、当該法人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供したに規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、(協同事業用機械等の特別償却)に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供したに規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

に規定する法人が、昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していないに規定する協同事業用機械等を同日から一年以内に当該法人の事業の用に供した場合における当該協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

法人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(当該法人の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、及びの規定は、なおその効力を有する。

法人が昭和三十二年四月一日を含む事業年度(同日から開始する事業年度を除く。)開始の日から同年三月三十一日までの間に(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つたに規定する満期保険の保険料は、の規定の適用を受ける保険料とみなす。

法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供したに規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していないに規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内にに規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

法人が昭和三十二年四月一日前に支出した(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。

第十四条(法人の輸出所得に関する経過規定)

法人の昭和三十二年四月一日前にした各号又は(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、各号又は各号に規定する取引とみなして、新法第三章第三節の規定を適用する。

第十五条(協同組合の課税に関する経過規定)

(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後最初に終了する事業年度以後の各事業年度において留保した所得で若しくは、又はの規定の適用があつたものの同日以後に支出した金額について適用する。

第十六条(法人の交際費の課税に関する経過規定)

の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度において支出したに規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した(法人の交際費等の損金不算入)に規定する交際費等については、なお従前の例による。

第十八条(法人に関するその他の経過規定)

又は(において準用する場合を含む。)の規定により、法人が施行日以後にその利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対してする配当又は剰余金の分配については、(優先株式等に対する配当の免税)の規定は、なおその効力を有する。

及びの規定は、施行日を含む事業年度開始の日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に(収用等の場合の所得の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。

(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税額の延納)の規定は、法人のに規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。

第十九条(相続税法の特例に関する経過規定)

新法第四章の規定は、施行日以後に開始した相続に係る相続税について適用し、同日前に開始した相続に係る相続税については、なお従前の例による。

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