第五条(個人の減価償却に関する経過規定)
新法第十条及び第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第十条第一項に規定する重要機械等又は新法第十一条第一項に規定する合理化機械等の減価償却額の計算について適用し、個人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の五第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の五第一項に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の減価償却額の計算については、旧法第五条の五又は第五条の七の規定は、なおその効力を有する。
新法第十二条の規定は、試験研究を行う個人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算について適用し、当該個人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
個人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第一項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
個人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第一項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。
個人が昭和三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の三第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第十四条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の八第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第七条の八第一項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
個人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第七条の八第二項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の必要経費算入については、なお従前の例による。