検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(利子所得及び配当所得に関する経過規定)

新法第二章第一節の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき利子所得(に規定する貸付金債権の利子を含む。以下この項において同じ。)及び配当所得について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた利子所得(無記名の公債若しくは社債の利子又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けたもの)及び配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けた金額)については、なお従前の例による。

無記名の公債若しくは社債又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける利子所得及び無記名株式又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける配当所得のうち、施行日前にその支払期日が到来しているもので同日において支払を受けていないものについては、これらを無記名でないものとみなし、なお(利子所得の非課税)又は(配当所得の源泉徴収税率の軽減)の規定の例による。

(長期預金等の利子所得の分離、五パーセント課税)の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、なおその効力を有する。ただし、の規定の適用を妨げない。

昭和三十一年三月三十一日までに発行された公債又は社債(昭和三十年一月三十一日までに償還期限が到来する公債及び社債を除く。)で又はの規定により引き続きその者の登録している期間が一年以上であるもの

昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに払戻の期日が到来するものを除く。)のうち政令で定めるもの

昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く合同運用信託(貸付信託を除く。)で当該信託に係る契約において定める信託期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)のうち政令で定めるもの

昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く貸付信託の受益証券で引き続きその者のものとして記名されている期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)

施行日前に支払を受けるべきであつた証券投資信託(元本の追加信託をすることができる証券投資信託を除く。)の信託期間中に分配される収益(証券投資信託契約の一部の解約により分配されるものを除く。)については、なお(証券投資信託の期中分配金の所得区分の特例)の規定の例による。

昭和三十年分及び昭和三十一年分の所得税についての配当控除額については、なお(配当控除額の特例)の規定の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー