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1 条

第十五条(協同組合の課税に関する経過規定)

(及びにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後最初に終了する事業年度以後の各事業年度において留保した所得で若しくは、又はの規定の適用があつたものの同日以後に支出した金額について適用する。

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