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第十六条(法人の交際費の課税に関する経過規定)

の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度において支出したに規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した(法人の交際費等の損金不算入)に規定する交際費等については、なお従前の例による。

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