1 条
第十四条(法人の輸出所得に関する経過規定)
法人の昭和三十二年四月一日前にした旧法第七条の六第一項各号又は旧法第七条の七第五項(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、新法第五十五条第一項各号又は第五十七条第一項各号に規定する取引とみなして、新法第三章第三節の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。