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第十四条(法人の輸出所得に関する経過規定)

法人の昭和三十二年四月一日前にした各号又は(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、各号又は各号に規定する取引とみなして、新法第三章第三節の規定を適用する。

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