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1 条

第十二条(法人の減価償却に関する経過規定)

及びの規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供したに規定する重要機械等又はに規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した(機械等の特別償却)に規定する機械等又は(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していないに規定する機械等又はに規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の償却範囲額の計算については、又はの規定は、なおその効力を有する。

の規定は、試験研究を行う法人が施行日以後にの規定により承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、当該法人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供したに規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、(協同事業用機械等の特別償却)に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供したに規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

に規定する法人が、昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していないに規定する協同事業用機械等を同日から一年以内に当該法人の事業の用に供した場合における当該協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

法人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(当該法人の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、及びの規定は、なおその効力を有する。

法人が昭和三十二年四月一日を含む事業年度(同日から開始する事業年度を除く。)開始の日から同年三月三十一日までの間に(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つたに規定する満期保険の保険料は、の規定の適用を受ける保険料とみなす。

法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供したに規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。

法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していないに規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内にに規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

法人が昭和三十二年四月一日前に支出した(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。

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